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新事業進出補助金と都道府県独自補助金との併用ガイド

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国の補助金と都道府県の補助金は併用できるのか

「新事業進出補助金(国の補助金)と、都道府県独自の補助金を両方使えないか」。これは多くの中小企業が抱く疑問です。結論から言えば、条件付きで併用は可能です。ただし、同一経費への重複受給は禁止されており、適切な経費按分と管理が求められます。

本記事では、国の新事業進出補助金と都道府県(市区町村を含む自治体)の独自補助金を併用する際のルール、具体的な併用パターン、注意すべき落とし穴を解説します。

重要な原則

補助金の併用において最も重要な原則は「同一経費に対する重複受給の禁止」です。これは補助金適正化法に基づくルールであり、違反した場合は補助金の返還だけでなく、加算金(遅延利息)の支払いを求められる場合があります。

併用の基本ルール:何がOKで何がNGか

国の補助金と自治体の補助金の併用に関する基本ルールを整理します。

パターン可否条件
異なる経費に対して国と自治体の補助金をそれぞれ活用OK経費の区分が明確であること
同一経費に対して国と自治体の補助金を重複して受給NGこれは禁止事項
同一事業の中で、一部経費を国、別経費を自治体に申請条件付きOK経費按分が適切に行われていること
時期をずらして国と自治体の補助金を別事業で活用OK別事業として明確に区分されること
自治体の補助金を自己負担分に充当NG国の補助金の自己負担分に別の補助金を充てることは認められない

経費按分の基本的な考え方

併用時の経費按分とは、一つの事業計画に含まれる複数の経費を「国の補助金で賄う部分」と「自治体の補助金で賄う部分」に明確に分けることです。

経費項目金額充当する補助金
新事業用の製造設備A2,000万円新事業進出補助金(国)
新事業用の製造設備B500万円県の設備投資補助金(自治体)
店舗改装費800万円新事業進出補助金(国)
人材育成費200万円県の人材育成補助金(自治体)

上記の例では、経費ごとに異なる補助金を充当しており、重複はありません。この場合は併用が認められます。

NGパターン:こうすると不正受給になる

以下のパターンは不正受給に該当し、発覚した場合は補助金の全額返還に加え、加算金が課されます。

  • 同一設備に対する二重申請:製造設備A(2,000万円)を新事業進出補助金と県の補助金の両方に申請する
  • 補助金の玉突き充当:国の補助金の自己負担分(1,000万円)を県の補助金で賄う
  • 見積書の水増し:実際は1,000万円の設備を2,000万円に見積もり、国と県に1,000万円ずつ申請する
  • 経費の付け替え:同一経費を国には「機械装置費」、県には「設備投資費」と名称を変えて二重申請する

不正受給のリスク

国の補助金の不正受給が発覚した場合、補助金の返還に加えて年率10.95%の加算金が課されます。また、事業者名が公表され、以後5年間は国の補助金に申請できなくなります。自治体補助金でも同様のペナルティがあります。

都道府県独自補助金の主なタイプと併用パターン

都道府県が独自に設けている補助金は多種多様ですが、新事業進出補助金との併用で活用しやすい主なタイプを整理します。

設備投資系の補助金

多くの都道府県が中小企業の設備投資を支援する独自補助金を設けています。

補助金タイプ補助額の目安新事業進出補助金との併用
新規設備投資補助金100万〜1,000万円異なる設備であれば併用可能
工場立地奨励金投資額の5〜10%土地・建物費と設備費を分けて併用可能
省エネ設備導入補助金50万〜500万円省エネ設備を分離して併用可能

人材育成・雇用系の補助金

新事業に必要な人材の確保・育成に関する自治体補助金は、新事業進出補助金との組み合わせが効果的です。

補助金タイプ補助額の目安併用のポイント
新規雇用奨励金1人当たり20万〜50万円新事業進出補助金は人件費が対象外のため補完関係
研修・資格取得助成金上限50万〜200万円新事業に必要な人材育成を自治体補助で対応
UIJターン採用支援1人当たり30万〜100万円地方での新事業展開と組み合わせ

人件費の補完関係

新事業進出補助金では人件費は原則として補助対象外です。新事業のために新たに雇用する人材の採用費・研修費を自治体の補助金でカバーすることで、両制度の弱点を補い合う活用が可能です。

創業・新分野進出支援の補助金

新事業展開を支援する自治体独自の補助金は、新事業進出補助金と趣旨が重なるため、併用の判断がより慎重に求められます。

補助金タイプ注意点併用の判断
新事業展開支援補助金国の新事業進出補助金と目的が重なりやすい経費の完全分離が必要。困難な場合はどちらか一方を選択
創業支援補助金第二創業(新分野進出)も対象の場合あり経費が分離できれば併用可能
地域産業振興補助金地域の特定産業に限定される場合あり対象経費が異なれば併用可能

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具体的な併用パターン3選

実際に新事業進出補助金と自治体補助金を併用するケースを3つ紹介します。

パターン1:製造業の新製品開発+県の設備投資補助金

経費項目金額充当する補助金補助額
新製品の製造ライン(設備A)3,000万円新事業進出補助金1,500万円
品質検査装置(設備B)500万円県の設備投資補助金250万円
工場改装費1,000万円新事業進出補助金500万円
合計4,500万円-2,250万円

この例では、新製品の製造ラインと工場改装は新事業進出補助金、品質検査装置は県の補助金と、設備ごとに明確に分けています。

パターン2:サービス業の新事業+市の創業支援補助金

経費項目金額充当する補助金補助額
新事業用システム構築2,000万円新事業進出補助金1,000万円
店舗内装工事1,500万円新事業進出補助金750万円
新規スタッフ採用・研修300万円市の人材育成補助金150万円
合計3,800万円-1,900万円

新事業進出補助金では人件費が対象外のため、人材関連は市の補助金でカバーする組み合わせです。

パターン3:農業法人の6次産業化+県の農商工連携補助金

経費項目金額充当する補助金補助額
加工場の建設・設備5,000万円新事業進出補助金2,500万円
直売所の改装800万円県の農商工連携補助金400万円
ブランディング・販促費500万円新事業進出補助金250万円
合計6,300万円-3,150万円

加工場建設は新事業進出補助金、直売所は県の補助金と、施設ごとに分離しています。

併用時の申請手順と注意事項

国と自治体の補助金を併用する場合、以下の手順で進めます。

ステップ内容注意点
1. 併用可否の確認両方の補助金事務局に併用の可否を事前確認自治体によっては国の補助金との併用を禁止している場合あり
2. 経費按分計画の作成どの経費をどの補助金に充当するか計画を策定経費の重複がないことを明確に示す資料を準備
3. 各補助金への申請それぞれの補助金に個別に申請申請書に「他の補助金との併用」を正直に記載する
4. 採択後の経理管理補助金ごとに経理を分離管理帳簿・証憑書類を補助金別に整理
5. 実績報告各事務局に個別の実績報告書を提出併用している旨を報告書に明記

事前相談が最も重要

併用を検討する場合は、必ず両方の補助金事務局に事前相談してください。特に自治体の補助金は「国の補助金との併用不可」という条件が付いている場合があります。公募要領の「併用に関する記載」を必ず確認しましょう。

自社が活用できる自治体独自の補助金を効率的に探す方法を紹介します。

情報源URL・窓口特徴
ミラサポplus中小企業向け補助金・総合支援サイト国・自治体の補助金を横断検索できる
J-Net21中小企業基盤整備機構の支援サイト都道府県別の施策が一覧で確認できる
各都道府県の中小企業支援センター産業振興課・商工労働部など地域固有の補助金情報が最も充実
商工会議所・商工会最寄りの商工会議所国・自治体の補助金を横断的に案内
認定支援機関税理士・中小企業診断士等併用計画の策定まで一貫してサポート

自治体の補助金は公募期間が短いものも多いため、定期的に情報をチェックすることが重要です。

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よくある質問(FAQ)

原則としてできません。新事業進出補助金の自己負担分(補助率1/2の場合、投資額の50%)は自社の資金で賄う必要があります。自己負担分に別の補助金を充当することは「補助金の玉突き」に該当し、不適切な使用とみなされます。

都道府県補助金と同様に、異なる経費であれば市区町村の補助金との併用も可能です。ただし、市区町村の補助金は公募要領で「国・県の補助金との併用不可」と明記されているケースもあるため、必ず事前確認してください。

はい、新事業進出補助金の申請書には「他の補助金等の受給状況」を記載する欄があります。併用予定の自治体補助金があれば正直に記載してください。記載を怠ると、後から不正受給と判断される可能性があります。

事業所が複数の都道府県にある場合、各県の補助金を別々の事業所・経費に充当することは可能です。ただし、経費の重複がないことが前提です。また、県をまたいだ補助金の管理は複雑になるため、認定支援機関に相談することをおすすめします。

自治体の補助金が先に交付されていても、異なる経費であれば新事業進出補助金の申請には影響しません。ただし、申請書に自治体補助金の受給状況を記載する必要があります。審査時に「経費の重複がないか」は確認されるため、経費按分の資料を明確に準備しておきましょう。

はい、国の新事業進出補助金と自治体の補助金は別々の事務局が管理しているため、それぞれに個別の実績報告書を提出します。証憑書類(見積書・請求書・領収書等)も補助金ごとに整理して保管してください。同一事業の中で経費を按分している場合は、按分の根拠資料も保存が必要です。

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