目次

新事業進出補助金の賃上げ要件シミュレーション|未達時のペナルティと対策

新事業の補助金申請、プロに任せませんか?

採択実績豊富な中小企業診断士・行政書士が無料で診断します

無料相談

新事業進出補助金の賃上げ要件とは?基本ルールの全体像

新事業進出補助金の申請要件には、賃上げに関する条件が含まれています。この要件は「補助金を受ける代わりに従業員の待遇を改善する」という政策目的に基づいており、申請時の計画段階と事業完了後の実績確認の両方で評価されます。

賃上げ要件を正しく理解し、無理のない計画を立てることが採択と事後のペナルティ回避の両方に重要です。

要件基本要件加点要件(大幅賃上げ)
給与支給総額の増加年率平均2%以上の増加年率平均4%以上で加点
事業場内最低賃金地域別最低賃金+30円以上地域別最低賃金+50円以上で加点
計画期間事業計画期間(3〜5年)同左

賃上げ要件は「必須」

賃上げ要件は任意の加点項目ではなく、申請の必須要件です。この要件を満たさない計画では、申請自体が受理されません。補助率は中小企業1/2、中堅企業1/3で、補助上限は9,000万円、下限は750万円です。

給与支給総額の定義と計算方法

「給与支給総額」は賃上げ要件の中核となる数値です。正確に計算する方法を解説します。

給与支給総額に含まれるもの・含まれないもの

含まれるもの含まれないもの
基本給退職金
残業手当・時間外手当法定福利費(社会保険料の事業主負担分)
通勤手当福利厚生費(社宅費、社員旅行費等)
住宅手当・家族手当役員報酬(取締役・監査役)
賞与派遣社員への支払い(派遣料)
パート・アルバイトの給与業務委託費

役員報酬の取り扱い

役員報酬は給与支給総額に含まれません。したがって、役員報酬を増やしても賃上げ要件の達成には寄与しません。あくまで「従業員」の給与が対象です。ただし、従業員兼務役員の従業員部分の給与は含まれる場合があります。公募要領で最新の定義を確認してください。

給与支給総額の計算例

科目基準年備考
正社員の基本給合計5,400万円30名分
残業手当合計600万円
各種手当合計360万円通勤・住宅・家族手当
賞与合計900万円夏・冬合計
パート・アルバイト給与合計540万円10名分
給与支給総額7,800万円

この例では基準年の給与支給総額は7,800万円です。年率2%の増加を達成するには、1年目に7,956万円(+156万円)以上にする必要があります。

賃上げ要件達成のシミュレーション(3パターン)

基準年の給与支給総額7,800万円、従業員40名(正社員30名+パート10名)の企業を例に、賃上げ要件を達成するための3パターンのシミュレーションを行います。

パターン1: ベースアップ中心型(年率2%達成)

既存従業員のベースアップ(基本給の引上げ)で要件を達成するパターンです。

年度正社員基本給その他給与支給総額増加率
基準年5,400万円2,400万円7,800万円-
1年目5,508万円2,448万円7,956万円+2.0%
2年目5,618万円2,497万円8,115万円+2.0%
3年目5,730万円2,547万円8,277万円+2.0%

正社員1人あたりのベースアップ額: 5,400万円×2%÷30名 = 年間約3.6万円(月額約3,000円)のベースアップで達成可能です。

パターン2: 新規採用型(年率2%超過達成)

新事業に伴う新規採用で人件費を増加させ、賃上げ要件を達成するパターンです。

年度既存社員新規採用分給与支給総額増加率
基準年7,800万円-7,800万円-
1年目7,956万円400万円(1名採用)8,356万円+7.1%
2年目8,115万円820万円(2名分)8,935万円+6.9%
3年目8,277万円1,260万円(3名分)9,537万円+6.7%

新規採用のメリット

新規採用は給与支給総額の増加だけでなく、付加価値額の増加(人件費増加分が付加価値額にプラス)にも寄与します。新事業に必要な人材の採用であれば、事業計画書の「実施体制」セクションの充実にもつながり、一石三鳥の効果があります。

パターン3: 賞与増額型(年率4%加点狙い)

大幅賃上げ加点(年率4%以上)を狙う場合、ベースアップに加えて賞与の増額も有効です。

年度基本給(+2%)賞与(増額分)給与支給総額増加率
基準年5,400万円900万円7,800万円-
1年目5,508万円1,050万円(+150万)8,118万円+4.1%
2年目5,618万円1,200万円(+300万)8,458万円+4.2%
3年目5,730万円1,370万円(+470万)8,830万円+4.4%

賞与増額の注意点

賞与は業績連動とする企業が多いため、売上が計画を下回ると賞与の減額→賃上げ要件未達となるリスクがあります。賞与だけに頼るのではなく、ベースアップとの組み合わせで要件を達成する計画が安全です。

新事業の補助金申請、プロに任せませんか?

採択実績豊富な中小企業診断士・行政書士が無料で診断します

無料相談

事業場内最低賃金の要件と確認方法

給与支給総額の増加に加えて、事業場内最低賃金の引上げも求められます。

事業場内最低賃金の定義

事業場内最低賃金とは、その事業場(事業所・工場等)で働くすべての従業員のうち、最も低い時給換算の賃金のことです。

雇用形態計算方法
時給制のパート・アルバイト時給そのまま
日給制日給 ÷ 1日の所定労働時間
月給制月給 ÷ 月の所定労働時間

例えば、地域別最低賃金が1,000円の地域では、事業場内最低賃金を1,030円以上(基本要件)または1,050円以上(加点要件)に設定する必要があります。

自社の事業場内最低賃金の確認方法

  • 全従業員(パート・アルバイト含む)の時給換算賃金を一覧化
  • 最も低い時給が「地域別最低賃金+30円」以上かを確認
  • 月給制の場合: 月給(基本給+固定手当)÷ 月平均所定労働時間で計算
  • 残業手当、賞与、精皆勤手当、通勤手当は計算に含めない

最低賃金の年次改定に注意

地域別最低賃金は毎年10月頃に改定されます。計画策定時の最低賃金が翌年に引き上げられると、「+30円」の要件を満たしていたのに改定後は未達となるケースがあります。今後の最低賃金引上げ動向も考慮して、余裕を持った設定にしてください。

賃上げ要件の未達時のペナルティと対応

事業計画期間中に賃上げ要件を達成できなかった場合、ペナルティが発生する可能性があります。具体的なペナルティの内容と対応方法を解説します。

未達の程度ペナルティの内容対応方法
軽微な未達(計画の90%以上達成)事業化状況報告で理由説明を求められる未達の理由と改善計画を報告
一時的な未達(経営環境の急変等)改善計画の提出を求められる天災・パンデミック等の不可抗力の場合は猶予される場合あり
大幅な未達(計画の50%以下)補助金の一部返還を求められる可能性事務局に事前相談し、対応策を協議
意図的な未達(計画の不履行)補助金の全額返還を求められる可能性発生させないことが最重要

補助金返還のリスク

賃上げ要件の未達による補助金返還は、企業にとって大きな財務リスクです。返還を求められると、すでに投資に使用した補助金を自己資金で返さなければなりません。計画段階で無理のない賃上げ計画を立てることが、最大のリスク対策です。

賃上げ要件の未達リスクを回避する5つの対策

計画段階から未達リスクを織り込み、適切な対策を講じてください。

No.対策具体的な方法
1保守的な計画を立てる年率2%ちょうどではなく2.5〜3%程度の余裕を持った計画にする
2ベースアップを基本にする業績連動の賞与だけに頼らず、確実なベースアップで底上げ
3段階的な昇給制度を導入毎年の定期昇給制度を就業規則に明記し、計画的に実施
4新規採用を計画に含める新事業に必要な人材採用による人件費増加を活用
5生産性向上とセットで計画賃上げのコスト増を生産性向上(設備投資・DX)で吸収

賃上げと生産性向上の好循環

新事業進出補助金は「設備投資で生産性を向上させ、その成果で賃上げを実現する」という好循環を促す制度です。賃上げのために無理に人件費を増やすのではなく、新事業による売上・利益の増加を原資として賃上げを実現する計画が最も合理的です。

大幅賃上げ加点を狙う場合の戦略

賃上げの基本要件(年率2%以上)を超えて大幅賃上げ(年率4%以上等)を計画すると、審査で加点される場合があります。加点を狙うかどうかの判断基準を解説します。

加点の要件と配点

加点項目要件影響
大幅賃上げ加点(給与総額)給与支給総額の年率平均4%以上の増加審査で加点(具体的な配点は非公開)
大幅賃上げ加点(最低賃金)事業場内最低賃金を地域別+50円以上に設定審査で加点

加点を狙うべきかの判断基準

状況推奨理由
新規採用で人件費が自然に4%以上増える加点を狙う追加のリスクなく加点が得られる
業績好調で賃上げ余力がある加点を狙う達成可能性が高い
新事業の収益性が不確実基本要件(2%)にとどめる未達リスクを回避
人件費の増加が経営を圧迫する規模基本要件(2%)にとどめる無理な計画は逆効果

加点より確実な達成を優先

加点による採択率向上と、未達時のペナルティリスクを天秤にかけてください。加点は「あれば有利」程度であり、計画書の内容(新規性・収益性等)の方が配点への影響は大きいです。無理に加点を狙って未達となるよりも、確実に達成できる計画の方が長期的にはプラスです。

賃上げ実績の報告方法と必要書類

賃上げの実績は、事業化状況報告の一部として毎年報告する必要があります。

必要書類内容入手先
賃金台帳全従業員の給与明細(月別)自社の給与計算システム
源泉徴収簿年間の給与支給総額の証明自社の経理部門
就業規則・給与規程賃上げの制度的根拠自社の規程集
雇用契約書新規採用者の給与条件自社の人事部門
最低賃金確認書事業場内最低賃金の証明最低賃金の従業員の時給換算計算書

日頃からの記録が重要

賃上げの実績報告は年1回ですが、日頃から給与データを整理しておくことで報告作業が大幅に楽になります。毎月の給与計算時に、給与支給総額の累計と前年同月比を管理するExcelシートを作成しておくことをおすすめします。

無料で専門家に相談できます

中小企業診断士・行政書士が貴社の新事業計画を診断し、補助金申請をサポートします。

  • 相談・診断は完全無料
  • 新事業進出補助金の申請実績豊富
  • 最短翌日に折り返し連絡

よくある質問(FAQ)

いいえ、役員報酬は給与支給総額に含まれません。賃上げ要件の対象は従業員(正社員、パート・アルバイト)の給与です。ただし、従業員兼務役員の場合、従業員としての給与部分は含まれる場合があります。詳細は公募要領で確認してください。

退職による一時的な人数減少で給与支給総額が減少しても、1人あたりの平均給与が増加していれば要件を満たす場合があります。ただし、大幅な人数減少で給与支給総額が計画を大きく下回る場合は事務局に相談してください。補充採用を行う計画を示すことも重要です。

「年率平均」なので、3年間の平均で2%以上であれば要件を満たします。例えば1年目+1%、2年目+2%、3年目+3%の場合、平均で2%以上となり要件クリアです。ただし、特定の年に大幅な減少がある場合は説明を求められることがあります。

はい、パート・アルバイトを含むすべての従業員が対象です。事業場(事業所)で働くすべての従業員の中で最も低い時給が「地域別最低賃金+30円」以上である必要があります。パートの時給が最低水準の場合、パートの時給引上げが必要になります。

必ずしも全額返還ではありません。未達の程度や理由によって対応は異なります。軽微な未達であれば理由説明と改善計画の提出で済むケースもあります。ただし、意図的な不履行や大幅な未達の場合は補助金の一部または全部の返還を求められる可能性があります。

天災、パンデミック、急激な経済変動など、やむを得ない事情で賃上げが困難になった場合は、事務局に相談することで猶予や減免が認められるケースがあります。重要なのは「事前に相談する」ことです。事後報告ではなく、未達が見込まれた段階で早めに事務局に連絡してください。

企業の経営体力と新事業の収益見通しを考慮して判断してください。新規採用で自然に人件費が増加する場合や、業績好調で賃上げ余力がある場合は狙う価値があります。一方、収益性が不確実な場合は基本要件(2%)に留め、確実な達成を優先した方が安全です。

新事業進出補助金の趣旨は「設備投資で生産性を向上させ、その成果で賃上げを実現する」ことです。補助金で導入する設備やシステムによる生産性向上効果(原価削減、売上増加)を賃上げの原資として計画するのが最も合理的です。事業計画書にもこのロジックを明記してください。

専門家チーム 新事業進出をお考えの方 無料で専門家に相談 地域・業種から探す 専門家を探す