補助金の申請代行・申請サポートは違法か
結論から述べると、補助金申請代行は原則として合法です。ただし、業務の範囲と実施主体によっては行政書士法や弁護士法に抵触する可能性があります。正しく理解した上で依頼先を選んでください。
| 業務内容 | 法的位置づけ | 実施できる者 |
|---|---|---|
| 事業計画書の作成支援・添削 | コンサルティング業務(法的制限なし) | 誰でも可(中小企業診断士・コンサル会社等) |
| 申請書類の代わりに作成・提出 | 行政書士法の規制対象となる可能性あり | 原則として行政書士が担当 |
| 認定支援機関の確認書発行 | 認定支援機関の登録が必要 | 税理士・弁護士・診断士等(登録済みのみ) |
| 費用の受取(成功報酬) | 適法な契約に基づく報酬 | 制限なし |
| jGrantsへの電子申請代行 | 代理申請の法的位置づけが論点 | 本人申請が原則。代理は要注意 |
行政書士法と申請代行・申請サポートの関係
行政書士法第1条の2では、「他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成すること」は行政書士の独占業務と定められています。補助金申請書類が「官公署に提出する書類」に該当する場合、無資格者による有償代行は違法となる可能性があります。
グレーゾーンと実務的な対応
補助金申請書類に関しては、行政書士会の見解や各都道府県の解釈によって判断が異なる場合があります。実務上は以下のような整理がされています。
| 業務 | 実務上の取り扱い |
|---|---|
| 事業計画書の作成・アドバイス | コンサルティング業務として適法。行政書士資格は不要 |
| 申請書類の記入補助・代筆 | 行政書士法の観点から慎重に取り扱うべき業務 |
| jGrantsへのデータ入力代行 | 本人確認が必要なシステムのため実質的に本人申請が原則 |
| 申請完了後の事務連絡 | 代理権の範囲内で行政書士が代理する形が適切 |
無資格者による「書類作成の代行」に注意
コンサルティング会社が「申請代行」と表現していても、実際には申請書類の作成・提出を行っている場合は行政書士法違反となるリスクがあります。依頼先が行政書士または行政書士と連携した体制にあることを確認してください。
認定支援機関の関与と申請代行の適法性
新事業進出補助金では認定支援機関による確認書が必須です。この確認書の発行は、認定支援機関に登録された専門家(税理士・公認会計士・中小企業診断士・弁護士・行政書士・商工会議所等)のみが行えます。
- 認定支援機関でないコンサルのみの依頼は不完全:事業計画書を作成しても認定支援機関の確認書がなければ申請できません
- コンサル+認定支援機関の連携体制が必要:行政書士・診断士等の認定支援機関とコンサルが提携しているか確認してください
- 顧問税理士が最も便利:多くの税理士は認定支援機関に登録済みです。コンサルの計画書を顧問税理士が確認する形が実務では最も多いパターンです