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新事業進出補助金の申請代行は違法?行政書士法との関係を解説

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結論から述べると、補助金申請代行は原則として合法です。ただし、業務の範囲と実施主体によっては行政書士法や弁護士法に抵触する可能性があります。正しく理解した上で依頼先を選んでください。

業務内容法的位置づけ実施できる者
事業計画書の作成支援・添削コンサルティング業務(法的制限なし)誰でも可(中小企業診断士・コンサル会社等)
申請書類の代わりに作成・提出行政書士法の規制対象となる可能性あり原則として行政書士が担当
認定支援機関の確認書発行認定支援機関の登録が必要税理士・弁護士・診断士等(登録済みのみ)
費用の受取(成功報酬)適法な契約に基づく報酬制限なし
jGrantsへの電子申請代行代理申請の法的位置づけが論点本人申請が原則。代理は要注意

行政書士法と申請代行・申請サポートの関係

行政書士法第1条の2では、「他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成すること」は行政書士の独占業務と定められています。補助金申請書類が「官公署に提出する書類」に該当する場合、無資格者による有償代行は違法となる可能性があります。

グレーゾーンと実務的な対応

補助金申請書類に関しては、行政書士会の見解や各都道府県の解釈によって判断が異なる場合があります。実務上は以下のような整理がされています。

業務実務上の取り扱い
事業計画書の作成・アドバイスコンサルティング業務として適法。行政書士資格は不要
申請書類の記入補助・代筆行政書士法の観点から慎重に取り扱うべき業務
jGrantsへのデータ入力代行本人確認が必要なシステムのため実質的に本人申請が原則
申請完了後の事務連絡代理権の範囲内で行政書士が代理する形が適切

無資格者による「書類作成の代行」に注意

コンサルティング会社が「申請代行」と表現していても、実際には申請書類の作成・提出を行っている場合は行政書士法違反となるリスクがあります。依頼先が行政書士または行政書士と連携した体制にあることを確認してください。

認定支援機関の関与と申請代行の適法性

新事業進出補助金では認定支援機関による確認書が必須です。この確認書の発行は、認定支援機関に登録された専門家(税理士・公認会計士・中小企業診断士・弁護士・行政書士・商工会議所等)のみが行えます。

  • 認定支援機関でないコンサルのみの依頼は不完全:事業計画書を作成しても認定支援機関の確認書がなければ申請できません
  • コンサル+認定支援機関の連携体制が必要:行政書士・診断士等の認定支援機関とコンサルが提携しているか確認してください
  • 顧問税理士が最も便利:多くの税理士は認定支援機関に登録済みです。コンサルの計画書を顧問税理士が確認する形が実務では最も多いパターンです
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適法な申請代行・申請サポートを選ぶための確認事項

適法性の観点から申請代行を選ぶ際の確認ポイントをまとめます。

確認事項確認方法
行政書士・診断士等の資格保有者が担当するか名刺・資格証明書の確認
認定支援機関との連携体制があるか確認書発行の担当者・費用を確認
jGrantsへの申請は本人(依頼者)が行うか申請代行の範囲を書面で確認
報酬形態が適法なものか成功報酬型でも合法な業務範囲に限定されているか確認

補助金申請の資格要件については申請代行に必要な資格もご覧ください。認定支援機関の役割については認定支援機関の詳細解説を参照してください。

jGrants電子申請の代行は適法か

jGrantsはGビズIDを使った本人確認型の電子申請システムです。GビズIDは企業の代表者等が本人申請で取得するものであり、第三者がIDを借用してログインすることはセキュリティポリシー上禁止されています。

実務上の対応

多くのコンサルタントは「申請書類の作成まで」を支援し、jGrantsへの実際の入力・送信は経営者本人に行ってもらう形を取っています。コンサルタントが「jGrants申請まで代行します」と言っている場合は、GビズIDの取り扱い方法を確認してください。

補助金申請代行の適法・違法の境界線まとめ

新事業進出補助金の申請代行における適法・違法の境界線をまとめます。

業務内容適法性推奨対応
事業計画書の作成支援・コンサルティング適法(コンサルティング業務)中小企業診断士・行政書士等に依頼
申請書類の代理作成(申請書本文)行政書士が担当する形が適切行政書士への依頼を推奨
jGrantsへの代理ログイン・入力GビズIDポリシー上不適切経営者本人が申請
認定支援機関の確認書発行認定支援機関登録者のみ可能(適法)顧問税理士等に依頼
採択後の実績報告書類作成コンサルティング業務として適法業務範囲を契約書で明確化

よくある質問(FAQ)

A

事業計画書の作成・コンサルティングは資格不要で合法です。ただし、申請書類の代理作成(申請書本文)や行政機関への書類提出は行政書士の独占業務に該当する可能性があります。コンサルティング会社が行政書士と連携している体制であるかを確認し、書類作成部分を誰が担当するかを明確にしてください。

A

厳密な定義はありませんが、「申請代行」は書類の作成・提出まで含むニュアンスがあり、「申請支援」は計画書の作成補助・アドバイスに留まるニュアンスがあります。実務上は「申請代行」と表現していても、実際は申請書類の作成補助にとどまるケースがほとんどです。業務内容を契約書で具体的に確認することが重要です。

A

事業計画書の作成・コンサルティング支援については違法ではありません。ただし、申請書類の代理作成や行政機関への代理提出については行政書士法の観点から慎重に取り扱う必要があります。中小企業診断士が認定支援機関として確認書を発行することは適法です。

A

補助金の申請代行(第三者による支援)を明示的に禁止している補助金は一般的にはありませんが、申請者本人の意思・理解に基づいた申請であることが前提とされています。「丸投げ申請」として計画書の内容を経営者が理解していないと採択後の口頭審査や実績報告で問題が生じる可能性があります。

A

申請者(企業)への直接的な法的ペナルティは基本的にありませんが、申請書類に不正確な情報が含まれていた場合は採択取り消し・補助金返還の対象となります。また、依頼した業者が行政書士法違反で摘発された場合、申請書類の効力が問われる可能性もあります。適法なコンサルタントを選ぶことが最善の対策です。

A

できます。認定支援機関でなくても事業計画書の作成支援・コンサルティングを受けることは可能です。ただし、申請に必要な認定支援機関の確認書は別途取得する必要があります。顧問税理士や地域の商工会議所等、認定支援機関に登録された機関と連携してもらえるかを確認してください。

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