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新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の補助率・上限額|枠別・従業員規模別

この記事の結論

補助額は「対象経費×補助率」を枠・従業員数ごとの上限と比較し、補助下限も満たすか確認します。最大9,000万円は新事業進出枠・グローバル枠の従業員101人以上で賃上げ特例を適用する場合です。小規模事業者でも、選ぶ枠によって補助率は異なります。

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まず申請枠と事業者区分から補助率を決める

申請枠事業者区分通常の補助率地域別最低賃金引上げ特例
革新的新製品・サービス中小企業者1/2適用要件を満たす場合2/3
革新的新製品・サービス小規模企業・小規模事業者、再生事業者2/3通常から2/3のため適用なし
新事業進出中小企業者(小規模・再生事業者を含む)1/2適用要件を満たす場合2/3
グローバル中小企業者(小規模・再生事業者を含む)2/3通常から2/3のため適用なし

「小規模だから常に2/3」「中堅なら1/3」という判定はできません。まず対象者区分に該当するかを確認し、枠ごとの率を適用します。根拠:要領 p.6〜9:枠別の補助率、p.16:補助率引上げ特例。

従業員規模別の補助上限一覧

申請枠従業員数通常上限賃上げ特例上限
革新的新製品・サービス1〜5人750万円850万円
革新的新製品・サービス6〜20人1,000万円1,250万円
革新的新製品・サービス21〜50人1,500万円2,500万円
革新的新製品・サービス51人以上2,500万円3,500万円
新事業進出・グローバル1〜20人2,500万円3,000万円
新事業進出・グローバル21〜50人4,000万円5,000万円
新事業進出・グローバル51〜100人5,500万円7,000万円
新事業進出・グローバル101人以上7,000万円9,000万円

グローバル枠と新事業進出枠は上限表が同じでも通常補助率が違います。特例欄は要件を満たし適用を受ける場合の上限であり、自動的に上乗せされる額ではありません。根拠:p.6:革新的枠の上限、p.8〜9:新事業進出・グローバル枠の上限。

補助下限から必要な対象経費を確認する

枠補助下限補助率1/2なら計算上必要な対象経費補助率2/3なら計算上必要な対象経費
革新的新製品・サービス100万円200万円150万円
新事業進出750万円1,500万円1,125万円(特例適用の場合)
グローバル750万円適用なし1,125万円

表はすべて対象経費として認められると仮定した逆算値で、総事業費の下限ではありません。消費税等や対象外経費を含む支払総額とは区別します。交付申請時の精査で補助下限を割ると採択取消となるため、境界額の計画は対象外経費がないか入念に確認します。根拠:要領 p.54:経費精査と下限割れ。

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上限の影響を3つの仮例で比較する

以下は実績ではなく計算方法を示す仮例です。いずれも新事業進出枠・従業員10人・補助率1/2、経費全額が対象と認められる前提です。

仮例対象経費率を掛けた額適用上限計算上の補助額
通常・上限以内2,000万円1,000万円2,500万円1,000万円
通常・上限を超える6,000万円3,000万円2,500万円2,500万円
賃上げ特例を適用6,000万円3,000万円3,000万円3,000万円

通常上限を超えた部分に補助率をもう一度掛ける計算はしません。また、上限を上げても対象経費が小さければ補助額は増えません。要領は通常の補助上限に達しない場合には賃上げ特例を適用できないと定めています。

補助率の特例と上限の特例を混同しない

特例変わるもの確認する主な条件
賃上げ特例従業員規模ごとの補助上限一人当たり給与年平均6%以上、地域別最低賃金+50円以上等
地域別最低賃金引上げ特例対象となる枠・区分の補助率1/2を2/3へ2024年10月〜2025年9月の所定賃金帯の従業員が30%以上の月が3か月以上

地域別最低賃金引上げ特例の所定賃金帯は、その期間の地域別最低賃金以上かつ2025年度改定の地域別最低賃金未満です。応募時に指定様式・賃金台帳で確認を受けます。

革新的新製品・サービス枠では、この補助率特例と賃上げ特例を同時に適用できません。革新的枠・グローバル枠の再生事業者も賃上げ特例の適用対象外です。新事業進出枠で両特例を検討する場合も、それぞれの条件を満たす必要があります。根拠:要領 p.15〜16:特例の条件・除外・返還。

最終的な自己負担と入金前の立替資金を分ける

仮の資金計画として、対象経費2,000万円、消費税等の支払い200万円、その他の対象外支出40万円、後日の補助金1,000万円を想定します。

計算する項目仮例の金額
入金前の支払総額2,000+200+40=2,240万円
補助金入金後の実質負担2,240−1,000=1,240万円

入金後の負担が1,240万円でも、資金繰り上は先に2,240万円を支払える計画が必要です。実際は支払日ごとの預金残高・融資実行日・対象外費用を確認します。補助金は交付額確定後に請求・支払いへ進みます。要領 p.36:支払いまでの順序。

補助額を確認する公式資料

確認日:2026年9月14日。第1回公募要領1.2版のp.6〜9(補助率・上限・下限)、p.15〜16(特例)、p.54(減額・下限割れ)に基づきます。関連する経費判定は対象経費の区分と対象外費用、賃上げ等は基本要件の確認表で確認できます。

よくある質問(FAQ)

Aできません。新事業進出枠・グローバル枠の従業員1〜20人の通常上限は2,500万円、賃上げ特例上限は3,000万円です。9,000万円は従業員101人以上で賃上げ特例が適用される場合です。
A新事業進出枠では小規模事業者も原則1/2です。地域別最低賃金引上げ特例の要件を満たして適用を受ける場合に2/3になります。革新的新製品・サービス枠の小規模事業者とは扱いが異なります。
A新事業進出枠・従業員10人・補助率1/2の仮例なら計算上の補助額は1,000万円で、通常上限2,500万円に達しません。この場合は賃上げ特例を適用できず、上限上乗せによる増額はありません。
A枠によって扱いが異なります。革新的新製品・サービス枠では地域別最低賃金引上げ特例と賃上げ特例の同時適用はできません。新事業進出枠でも両方を自動適用できるわけではなく、それぞれの要件を確認します。
A交付申請の経費精査による減額で補助下限を下回る場合は採択取消となります。下限は革新的新製品・サービス枠100万円、新事業進出枠・グローバル枠750万円です。
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