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新事業進出補助金の実績報告書の書き方・提出期限・必要書類チェックリスト2026

この記事の結論

新事業進出補助金の実績報告書は、補助事業完了後30日以内(または補助事業完了期限日のいずれか早い日まで)にjGrants経由で電子提出します。書類不備や経費の日付逆転は補助金減額・交付取消しに直結するため、見積書から振込明細まで8点セットをそろえて事前に自己チェックすることが合格の鉄則です。本記事では公式「実績報告ガイド(2026/4/17 第1.3版)」に基づき、報告書の構成・必要書類・確定検査のポイント・よくある失敗と対策をすべて解説します。

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実績報告書とは?補助金精算払いの最終関門

新事業進出補助金は精算払い制度を採用しています。採択通知や交付決定はあくまでスタートラインであり、「実績報告書の提出・確定検査・補助金額の確定」という三つの関門を通過して初めて補助金が入金されます。

実績報告書は中小企業基盤整備機構(以下、SMRJ)が運営する事務局に、jGrants(補助金電子申請システム)を通じて提出します。提出した書類と証拠書類が精査され、問題がなければ補助金額が確定します。書類の不備や日付の矛盾があれば補助金が減額され、悪質な場合は交付取消しとなります。

最重要前提:採択≠補助金入金

採択されても、交付決定前に発注・契約した経費は一切補助対象外です。補助金を確実に受け取るには、交付決定通知書を受領してから全ての発注を行う必要があります。この基本ルールの理解が実績報告を成功させる第一歩です。

ステップ内容期限目安申請先
1. 交付申請採択後に交付決定を受けるための申請採択後2〜4週間以内jGrants
2. 補助事業の実施交付決定後に設備導入・システム構築等を実施交付決定後12〜18ヶ月
3. 実績報告書の提出補助事業完了後に成果・経費を報告事業完了後30日以内jGrants
4. 確定検査事務局による書類審査・実地検査実績報告後1〜3ヶ月事務局
5. 補助金入金補助金額確定後に指定口座へ振込確定後2〜4週間事務局

採択から入金まで通常1年〜1年半かかります。この期間の資金繰りを事前に計画し、金融機関のつなぎ融資の活用も検討してください。

実績報告書の提出期限と提出方法(2026年最新)

提出期限は公式「補助事業の手引き(第1.5版・2026/3/31)」に明記されています。

提出期限の原文(公式)

「補助事業を完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は補助事業完了期限日のいずれか早い日までに補助事業実績報告書を提出してください。期限までに提出されなかった場合、交付決定が取り消しとなります。」(中小企業新事業進出補助金 補助事業の手引き 第1.5版より)

つまり、事業完了日から30日以内交付決定通知書に記載された補助事業完了期限日のどちらか早い日が締切です。1日でも過ぎると交付取消しになる厳格なルールであることを肝に銘じてください。

提出期限の計算方法具体例
事業完了日から30日以内2027年3月31日完了なら、4月30日が期限
補助事業完了期限日交付決定通知書に「2027年3月31日」と記載がある場合はその日
いずれか早い日上記2つのうち早い方が実際の提出期限

jGrantsでの実績報告手順

実績報告はすべてjGrants(Jグランツ)のマイページから電子申請します。紙での提出は原則受け付けていません。

  • jGrantsにGビズIDプライムでログインする
  • マイページで対象案件の「詳細を見る」をクリック
  • 「実績報告」ボタンをクリックして入力画面へ進む
  • 必要事項を入力し、証拠書類をPDFでアップロード
  • 「申請」ボタンを押して提出完了、受付番号を保存

電子申請操作マニュアル

操作の詳細は事務局が公開する「電子申請システム操作マニュアル ③実績報告の手続き(2026/3/31 第1.1版)」を参照してください。最新版はSMRJ公式サイト(shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/downloads)よりダウンロードできます。

実績報告書に必要な様式・書類一覧(完全版)

実績報告書に添付が必要な書類は、公式「実績報告ガイド(2026/4/17 第1.3版)」に基づき、大きく「報告様式」と「証拠書類」の2種類に分かれます。

提出が必要な報告様式

様式番号書類名内容注意事項
様式第6補助事業実績報告書事業の実施状況・成果・経費総括を記載する基本様式必ず最新様式を使用。旧版不可
様式第6 別紙3費目別支出明細書経費区分ごとの支出実績を一覧化する明細書(2026年6月8日版更新)経費区分・税抜/税込金額・補助対象額を正確に記載
様式第7取得財産等管理台帳補助金で取得した設備・システムの一覧表50万円以上の財産は全て記載。設置場所・管理責任者も明記
別紙(任意様式)事業実施状況報告書計画書との対応関係を明示した事業実施の詳細報告計画書の各項目に対応させて記載すると審査がスムーズ
写真台帳設備等の設置状況写真一覧導入設備の設置前後の写真をまとめた資料撮影日・設置場所・型番が分かるよう明記

証拠書類8点セット(経費1件あたり)

補助対象経費の1件ごとに、以下の8点をそろえる必要があります。書類が1枚でも欠けると、その経費が補助対象外として否認されるリスクがあります。

No.書類名入手タイミング確認ポイント
1見積書発注前(交付決定前でも可)社名・日付・品名・金額・有効期限を確認。50万円以上は2社以上
2相見積依頼書(50万円以上)発注前同一仕様で複数社に依頼したことを証明する書面
3発注書(注文書)交付決定日以降日付が交付決定日以降であることを必ず確認
4契約書発注時大型案件は必須。双方の署名・捺印が揃っているか確認
5納品書納品時品名・数量・納品日が明記されているか確認
6検収書(検収調書)検収時検収日・検収者の記名押印または署名が必要
7請求書請求時見積書・発注書・納品書と金額が一致しているか確認
8振込明細(通帳コピーまたはネットバンキング明細PDF)支払時振込先・金額・振込日が明確に記録されているか確認

現金払いは原則不可

補助対象経費の支払いは銀行振込が原則です。現金で支払った経費は証拠書類(振込明細)が取得できないため、原則として補助対象外となります。やむを得ない場合は事前に事務局に相談してください。

経費区分ごとの特殊な必要書類

経費区分によっては、8点セットに加えて追加書類が必要になります。

経費区分追加で必要な書類
建物費・建物改修費工事完了確認書、施工前後の写真、図面(改修箇所を赤で示した平面図)
機械装置・システム構築費設置場所の写真、型番が確認できる銘板・シールの写真、仕様書
専門家経費業務委託契約書、成果物(報告書・提案書等)、業務実施報告書(稼働日数・業務内容が分かるもの)
広告宣伝費・販促費掲載誌面のコピー・スクリーンショット、掲載証明書、Webサイトの場合はURL・公開日の証拠
研修・人材育成費受講証明書・修了証、プログラム・シラバス、受講者名簿
外注費業務委託契約書または請負契約書、作業完了報告書、成果物
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実績報告書(様式第6)の書き方・記載ポイント

報告書の核となる「様式第6 補助事業実績報告書」の各項目の書き方を解説します。事務局審査で最も重視されるのは「事業計画書との整合性」と「経費の透明性」の2点です。

事業の実施状況の書き方

実施状況は、申請時の事業計画書に記載した内容を「実際に何をいつ行ったか」という視点で対応させて記載します。計画書に「○○設備を導入する」とあれば「○年○月に○○設備(型番XYZ)を導入し、△月に稼働開始した」と具体的に書きます。

計画書の記載(例)実績報告書の記載例(正しい書き方)
食品製造ラインを自動化する機械設備を導入する2027年2月にA社製自動充填機(型番FL-2000)を1台導入し、同年3月に試運転・稼働開始。月産能力が従来比1.8倍に向上し、人件費削減効果が月額約30万円と試算された。
新事業専用のECサイトを構築する2027年4月にB社(所在地:東京都○○区)に委託して新事業ECサイト(URL:example.com)を構築し、5月1日に公開した。公開後3ヶ月の累計訪問者数は○○件、うち購入転換率は○○%。
展示会に出展して販路を開拓する2027年6月に○○展示会(会場:○○ビル・来場者数□□名)に出展し、商談件数○○件、受注見込み件数△△件を獲得した。出展費用は補助対象経費区分「広告宣伝費」として計上。

定量的な成果を必ず入れる

「導入した」だけでなく「生産性が○%向上した」「売上が○万円増加した」など定量的な成果を記載すると、審査員の評価が高くなります。まだ成果が数値化できていない場合は「現在測定中・次回の事業化状況報告で報告予定」と記載して問題ありません。

費目別支出明細書(様式第6 別紙3)の書き方

費目別支出明細書は経費区分ごとに交付決定額(計画)と実績額を対比する表です。差額が生じた場合はその理由を備考欄に記載してください。

経費区分交付決定額(計画)実績額差額備考(理由)
機械装置・システム構築費2,000万円1,950万円-50万円相見積もり後、値引き交渉により減額
広告宣伝費・販促費200万円185万円-15万円Web広告のCPA最適化により支出を抑制
専門家経費100万円100万円0円計画通り
外注費300万円300万円0円計画通り
合計2,600万円2,535万円-65万円補助金額は実績額×補助率で再計算

実績額が計画を下回った場合

実績額が交付決定額を下回った場合、補助金額は実績額に基づいて再計算されます。上記の例(補助率1/2の場合)では、補助金額が1,300万円から1,267.5万円に減額されます。実績額が計画を上回っても、補助金の上乗せはありません。

取得財産等管理台帳(様式第7)の書き方

補助金で取得した50万円以上の財産(設備・機器・ソフトウェア等)は、様式第7に記載します。取得財産にはモニタリング期間中の処分制限があるため、正確に記録することが重要です。

  • 品名・型番・製造者:設備のメーカー・型番を正確に記入
  • 数量・単価・合計金額:請求書の金額と一致させる(税抜金額で記載)
  • 設置場所・管理責任者:「第1工場 製造課長 ○○」のように具体的に記入
  • 取得年月日:検収書の日付を記入
  • 補助対象額・補助金相当額:費目別支出明細書と整合させる

実績報告書 提出前セルフチェックリスト

実績報告書を提出する前に、以下のチェックリストで自己確認してください。一つでも×があると、事務局から差戻しを受け、再提出の時間ロスが生じます。

書類の完備チェック

チェック項目確認方法
全経費について見積書〜振込明細の8点セットが揃っているか経費ごとにフォルダを分けて確認
50万円以上の経費に相見積書が2社以上あるか費目別支出明細書の50万円以上の行をすべて確認
様式第6・別紙3・様式第7がすべて最新版かSMRJ公式サイトのダウンロードページで版数を確認
設備の設置写真(設置前後・型番が分かる写真)が揃っているか写真台帳を作成してチェック
専門家経費の業務実施報告書・成果物が揃っているか委託先から受領済みか確認
取得財産等管理台帳に50万円以上の財産がすべて記載されているか費目別支出明細書と突合

日付・金額整合チェック

チェック項目よくある誤り
発注書の日付が交付決定日以降か採択通知日と交付決定日を混同して交付決定前に発注
書類の日付順(見積書から発注書、納品書、検収書、請求書、振込明細の順)に矛盾がないか検収日が納品日より前になっている
見積書・請求書・振込明細の金額が一致しているか消費税の端数処理でズレが生じている
支払日が補助事業完了期限日以前か期限日後に支払った経費は対象外
関連会社・親族企業への発注が含まれていないか代表者が兼務する会社への発注(原則対象外)

内容整合チェック

チェック項目確認ポイント
実施状況が申請時の事業計画書と対応しているか計画書の各実施項目に対応する実績が記載されているか
導入した設備が計画書に記載した仕様と一致しているか型番・スペックに変更がある場合は変更承認済みか
変更した経費区分について変更承認を取得済みか20%超の区分間流用は事前承認が必須
補助対象外経費(消費税・汎用品等)が混入していないか費目別支出明細書の補助対象額欄を再確認
設備が補助事業(新事業)専用に使用されているか既存事業との共用がある場合は使用割合の根拠資料が必要

認定支援機関に事前確認を依頼する

申請時にお世話になった認定支援機関(中小企業診断士・行政書士・金融機関等)に、実績報告書の最終確認を依頼することを強くおすすめします。専門家の目で書類の不備を事前に発見できれば、事務局からの差戻しリスクを大幅に下げられます。

よくある失敗5選と具体的な対策

実績報告書の審査で差戻し・減額につながりやすい失敗パターンと、その対策を解説します。

失敗1:交付決定前に発注・契約してしまった

最も多く、かつ最も深刻な失敗です。「採択通知を受けたら発注してもいい」という誤解から発生します。採択通知と交付決定通知は全くの別物であり、交付決定前の発注は補助対象外となります。

誤解正しい理解
採択通知を受けたら発注してよい採択後に交付申請を行い、交付決定通知書を受領してから発注する
内示があれば発注してよい内示は正式な交付決定ではない。交付決定通知書の受領日が発注開始日
工期が迫っているので先に着工してよい事前着手承認を事務局に申請し、承認を受けてから着工する

対策:交付決定通知書を受領したら日付を付箋に書いて貼り、関係者に共有する。発注担当者には「交付決定日○○月○○日以降でないと発注できない」と必ず伝える。

失敗2:相見積もりが1社のみ

50万円以上の支出では2社以上からの相見積もりが必要です(金額基準は公募要領で確認)。1社見積のみで発注した場合、その経費全額が対象外となるリスクがあります。

対策:発注前に費目別支出明細書(計画段階版)を作成し、50万円以上の行を洗い出す。見積取得リストを作り、担当者が確認する運用フローを確立する。

「同スペックで見積もりを取れる会社がない」場合

仕様が特殊で1社しか見積もりを取れない場合は、「理由書(1者見積理由書)」を作成して添付します。理由書には「当該仕様を満たせる業者は国内に1社のみ」「特許・著作権上の理由で代替品がない」等の理由を具体的に記載してください。事前に事務局に確認することを推奨します。

失敗3:振込明細が不完全

通帳コピーで振込先の口座名義・金額が読めない、ネットバンキングの明細印刷で情報が欠落しているケースが多発しています。

対策:振込時にネットバンキングの振込完了画面をPDFで保存する。振込先・振込金額・振込日・振込人名義が全て確認できるか事前に確認する。通帳の場合は、該当ページのコピーに加えて「この振込が○○の支払い」と手書きメモを添付する。

失敗4:経費区分の誤り

「外注費」と「専門家経費」の区分間違いや、「機械装置費」に入れるべきものを「建物費」に計上するなどのミスが起きやすいです。

経費区分含まれるもの(主な例)含まれないもの
機械装置・システム構築費製造機械、設備、業務システム(ソフトウェア含む)汎用PC、消耗品(10万円未満)
建物費・建物改修費新築、改修・改装工事(補助事業専用に限る)既存建物の維持修繕費
専門家経費中小企業診断士、弁護士、税理士への報酬社内人件費、ランサーズ等のクラウドソーシング個人
外注費Webサイト制作、デザイン制作、試作品製造の外注継続的な業務委託(派遣・出向等)
広告宣伝費・販促費Web広告、チラシ・カタログ制作、展示会出展料既存事業の広告費、ノベルティ等の汎用販促品

対策:費目別支出明細書を作成したら、公募要領の「対象経費」の定義と照らし合わせて再チェックする。迷う場合は事務局に問い合わせる。

失敗5:提出期限の見落とし

事業が完了した達成感で気が緩み、30日後の期限を忘れてしまうケースがあります。1日でも過ぎると交付決定取消しとなる厳しいルールです。

対策:事業完了が見えてきたタイミング(完了2ヶ月前)から実績報告書の作成を並行開始する。カレンダーに「事業完了日」「完了日+15日(報告書作成目標)」「完了日+25日(最終確認)」「完了日+30日(提出期限)」の4つのアラームを設定する。

確定検査の流れと当日の対応ポイント

実績報告書の提出後、事務局による「確定検査」が行われます。確定検査を通過してはじめて補助金額が確定します。

確定検査の2種類:書類審査と実地検査

検査の種類対象内容所要期間
書類審査全事業者実績報告書・証拠書類の書面審査。事務局の担当者が内容を精査し、不明点は電話・メールで照会1〜3ヶ月
実地検査(現地訪問)一部抽出事務局担当者が事業所を訪問。設備の設置状況・稼働状況・書類保管状況を確認1日(事前通知あり)

実地検査の対象になった場合でも、事前に日程の通知があります。抜き打ちではないため、落ち着いて準備してください。

実地検査への準備チェックリスト

  • 取得した全設備に「補助金交付財産」の銘板またはシールを貼付(事務局から指示がある場合)
  • 証拠書類の原本一式を経費ごとに整理して準備(クリアファイル等でまとめる)
  • 設備の設置場所・稼働状況を確認し、検査当日に案内できる担当者を指定
  • 取得財産等管理台帳(様式第7)の内容と実際の設置状況が一致しているか確認
  • 書類保管場所(帳簿・原本・電子データのバックアップ先)を整理しておく

実地検査でよく確認されるポイント

設備の外観写真と実物が一致しているか、稼働状況に異常がないか、設備が新事業専用に使用されているかが重点的に確認されます。既存事業との共用がある設備は使用割合の記録(使用日誌等)を準備してください。

確定検査後から入金まで

ステップ内容所要期間
額の確定通知事務局から「補助金の額の確定通知書」が届く検査完了後1〜2週間
精算払い請求書の提出確定額に基づく請求書をjGrants経由で提出通知受領後即日〜3日以内に提出推奨
補助金の入金指定の銀行口座に振込請求後2〜4週間

補助金入金後の報告義務(事業化状況報告)

補助金が入金されてもすべてが完了するわけではありません。入金後も一定期間の報告義務があります。

義務の種類期間内容提出方法
事業化状況報告5年間(年1回)付加価値額・給与支給総額・事業場内最低賃金の実績値を報告jGrants経由で電子提出
取得財産の管理財産の耐用年数期間補助金で取得した財産の処分を制限(売却・廃棄・転用は事前承認が必要)処分する場合は事前に事務局へ申請
帳簿・書類の保管5年間(最大10年間)証拠書類一式を保管する義務(抜き打ちで検査される可能性あり)適切に保管・管理
収益納付事業化状況報告期間中補助事業で一定以上の収益が生じた場合、補助金の一部を返納事務局から通知あり

設備の処分制限:最も多い誤解

補助金で購入した設備をモニタリング期間中に事務局の承認なく売却・廃棄・他目的転用した場合、補助金の全額返還を求められることがあります。設備の入替えや廃棄が必要になった場合は、必ず事前に事務局に相談し、残存価値と返還額を確認してください。

採択から入金まで全体スケジュール比較表

実際の補助金受取までの全体像を時系列で整理します。事業規模・経費内容・確定検査の状況によって前後しますが、目安として参考にしてください。

時期(採択を起点)手続き・イベント担当者
採択後〜1ヶ月交付申請書の作成・提出(jGrants)事業者+認定支援機関
採択後1〜3ヶ月交付決定通知書の受領。この日以降に発注・契約が可能事務局
採択後2〜15ヶ月補助事業の実施(設備導入・システム構築・販路開拓等)事業者
事業完了後30日以内実績報告書の提出(jGrants)事業者
実績報告後1〜3ヶ月確定検査(書類審査・必要に応じて実地検査)事務局
確定検査完了後2〜4週間補助金額確定通知・精算払い請求・入金事務局/事業者
入金後5年間年1回の事業化状況報告・財産管理義務・帳簿保管事業者

資金繰り計画が重要

採択から入金まで最短でも6ヶ月、平均では12〜18ヶ月かかります。この期間の補助対象経費はすべて自己資金または借入で先払いが必要です。日本政策金融公庫の「新事業活動促進資金」や地域金融機関の補助金つなぎ融資を事前に相談しておくことを推奨します。

実績報告書の書き方:本記事のまとめと総合チェック

実績報告書を合格させるための3つの鉄則を最後に整理します。

鉄則具体的な行動
鉄則1:証拠書類を事前から管理する補助事業開始時点から、経費ごとにフォルダを作り、発生順に書類を整理。電子バックアップも必須
鉄則2:日付の整合性を最優先に確認提出前に全経費の書類日付(見積書、発注書、納品書、検収書、請求書、振込明細の順)を一覧表でダブルチェック
鉄則3:認定支援機関・専門家に最終確認を依頼提出の2週間前を目標に報告書案を認定支援機関に確認依頼。差戻しを事前に防ぐ最も効果的な方法

公式リソースで最新情報を確認

実績報告の手続き・様式は制度改定とともに更新されることがあります。最新情報は必ず中小企業新事業進出補助金の公式サイト(shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp)の「資料ダウンロード」ページおよび「実績報告」ページで確認してください。本記事は2026年6月現在の公式情報(実績報告ガイド第1.3版・補助事業の手引き第1.5版)に基づいています。

よくある質問(FAQ)

A

補助事業完了日から30日以内、または交付決定通知書に記載された補助事業完了期限日のいずれか早い日が提出期限です。期限を1日でも過ぎると交付決定が取り消されます。事業完了が近づいたら早めに報告書の作成を開始してください。最新の提出期限は交付決定通知書と公式サイト(shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp)で必ず確認してください。

A

jGrants(Jグランツ)のマイページから電子申請します。GビズIDプライムでログインし、「実績報告」ボタンから手続きを開始してください。紙での提出は原則受け付けていません。操作手順は事務局公開の「電子申請システム操作マニュアル ③実績報告の手続き(2026/3/31 第1.1版)」を参照してください。

A

大きく分けて「報告様式」と「証拠書類」の2種類です。報告様式は様式第6(補助事業実績報告書)・様式第6別紙3(費目別支出明細書)・様式第7(取得財産等管理台帳)が必須です。証拠書類は経費1件あたり、見積書・相見積依頼書(50万円以上)・発注書・契約書・納品書・検収書・請求書・振込明細の8点セットが必要です。経費区分によってはさらに追加書類が必要です。

A

公募要領・補助事業の手引きでは、50万円以上(税抜)の支出については2社以上の見積書取得が求められています。金額基準は公募回・制度改定によって変更される場合があるため、必ず最新の公募要領(shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/downloads)で確認してください。

A

原則として補助対象外となります。採択通知と交付決定通知は別物であり、交付決定通知書を受領した日付以降の発注でなければ、その経費は補助対象に認められません。「事前着手承認」の申請をした場合は例外となりますが、事前に事務局の承認が必要です。無断で事前着手した経費は認められません。

A

実績額に基づいて補助金額が再計算されます。例えば補助率1/2で交付決定額が1,000万円の場合(対象経費2,000万円)、実績額が1,800万円であれば補助金は900万円に減額されます。逆に実績額が計画を上回っても、交付決定額が上限であり補助金は増えません。

A

実地検査(現地訪問)が行われるのは、書類審査の結果等に基づいて抽出された一部の事業者です。ただし書類審査はすべての事業者に対して行われます。実地検査の対象になった場合は事前に日程の通知があるため、当日の担当者・証拠書類・設備の稼働確認を準備してください。

A

補助金入金後のモニタリング期間中(入金後5年程度)は、事務局の承認なく売却・廃棄・転用することは原則禁止です。無断で処分した場合は補助金の返還を求められます。設備の入替えや廃棄が必要な場合は、必ず事前に事務局に相談し、残存価値と返還額を確認した上で手続きを進めてください。

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すぐに事務局に連絡してください。やむを得ない理由(天災・感染症・取引先都合による納品遅延等)がある場合は、事業期間の延長申請が認められることがあります。ただし延長申請は事業期間終了前に行う必要があります。期限を過ぎてから連絡しても延長は認められない場合がほとんどであるため、問題が発生したら早期に事務局に相談することが重要です。

A

認定支援機関(中小企業診断士・行政書士・税理士・金融機関等)に実績報告書の確認を依頼することは可能です。申請時に支援を受けた機関にまず相談してください。費用については機関によって異なります。申請代行で成功報酬を受領した機関は実績報告まで無料サポートとしているケースもありますが、追加料金が発生する場合もあるため事前に確認してください。

A

事業化状況報告を怠った場合、補助金の返還を求められる可能性があります。報告は入金後5年間、年1回jGrantsから行います。毎年の報告時期が近づくと事務局からリマインドが届きますが、自主的に管理することが重要です。担当者が変わっても情報が引き継がれるよう、社内で管理担当者を明確にしておいてください。

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