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新事業進出補助金の見積書・相見積もり取得ルール2026|金額・業者数・様式の完全解説

この記事の結論

新事業進出補助金では、採択後の交付申請時に見積書の提出が必要です。補助対象経費が50万円(税抜)以上の場合は3者以上からの相見積もりが義務付けられ、50万円未満でも1社以上の正式見積書が求められます。見積書は交付決定前に発注した証拠とならないよう、採択通知を受けてから取得・発注のタイミングを厳守することが採択後トラブルを防ぐ最大のポイントです。本ガイドでは2026年第4回公募対応の公式手引き(2026年3月31日 第1.5版)に基づき、見積書の必須記載項目・相見積もりの正しい取得方法・例外ケース・よくある失敗パターン・業種別の費用内訳まで完全解説します。

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新事業進出補助金と見積書の関係を整理する

新事業進出補助金(中小企業新事業進出促進補助金)は、事業再構築補助金の後継制度として2025年に新設されました。2026年第4回公募では補助率1/2(賃上げ特例時2/3)、補助下限額750万円、補助上限額は従業員数に応じて最大9,000万円(賃上げ特例適用時)と定められています。

見積書は申請段階では不要ですが、採択後の交付申請時に必須書類として提出が求められます。見積書の不備は交付申請の差し戻しや、最悪の場合は補助対象経費の否認につながります。

フェーズ見積書の役割提出先・時期
応募申請時提出不要(事業計画書に経費概要記載のみ)
採択後・交付申請時経費の妥当性証明・補助対象経費の根拠jGrants経由で提出(採択決定から2ヶ月以内)
事業実施中発注・契約の前提書類・変更見積への対応自社保管(社内決裁用)
実績報告時証拠書類チェーンの起点(見積書から発注、納品、支払の順で確認)jGrants経由で提出
確定検査時現物と見積仕様の一致確認に使用帳票として提示

最重要:交付決定前の発注は補助対象外

交付決定通知を受け取る前に契約・発注・着手した経費は、見積書があっても補助対象外となります。採択通知(採択決定)と交付決定通知は別物です。採択決定後に交付申請を行い、交付決定通知を受け取ってから初めて発注・着手してください。事前着手を検討する場合は事務局への確認が必須です。

第4回公募の補助上限額と補助率の早見表(2026年版)

見積書を準備する前に、自社が申請できる補助上限額を把握することが重要です。見積総額が補助上限額の2倍(自己負担1/2)を大幅に超える場合、自己資金の確保計画が必要になります。

従業員数 補助率1/2
(通常)
賃上げ特例
(補助率1/2)
地域別賃金特例
(補助率2/3)
20人以下2,500万円3,000万円(+500万円)2,000万円
21〜50人4,000万円5,000万円(+1,000万円)3,000万円
51〜100人5,500万円7,000万円(+1,500万円)4,500万円
101人以上7,000万円(中小)9,000万円(+2,000万円)
中堅企業補助率1/3・上限7,000万円同上+2,000万円

補助下限額は750万円です。補助率1/2の場合、最低でも1,500万円以上の総事業費が必要となります。見積書で積み上げる経費総額がこの水準を満たしているか確認してください。

賃上げ特例の条件(第4回)

第4回公募では「一人当たり給与支給総額の年平均成長率3.5%以上」が賃上げ特例の申請要件として設定されています。この要件を満たすことで補助上限額が引き上げられます。詳細は最新の公募要領(shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp)でご確認ください。

補助対象経費の区分一覧と見積書での扱い

新事業進出補助金の補助対象経費は、公式「補助事業の手引き(2026年3月31日 第1.5版)」で定められた8区分です。見積書はこの区分ごとに整理する必要があります。機械装置・システム構築費または建物費のいずれかを必ず含めることが申請の絶対条件です。

経費区分 主な対象品目 上限・注意点
機械装置・システム構築費 製造設備・検査機器・ロボット・業務ソフト・ITシステム構築 必須項目(単独または建物費と組み合わせ)
建物費 新規事業用建物の新築・増築・改修・修繕 必須項目(機械装置費との組み合わせ可)
運搬費 設備の輸送・搬入費用 補助対象経費全体の合理的範囲内
技術導入費 特許権・ノウハウ・ライセンス料 技術導入費・外注費・専門家経費の支出先は同一事業者不可
知的財産権関連経費 特許出願料・審査請求料・弁理士費用
外注費 加工・試作品製造・設計・デザイン外注 補助金額の10%上限
専門家経費 コンサルタント・弁護士・中小企業診断士の指導料 上限100万円
クラウドサービス利用費・広告宣伝費 SaaS・ECサイト構築・広告費 補助事業期間内に使用するもののみ

「みなし同一事業者」への支出禁止

技術導入費・外注費・専門家経費の3つは、同一の事業者(みなし同一事業者=役員や親族が同一の事業者、関連会社等)への支出が禁止されています。相見積もりを取得する際も、グループ会社や関係会社は原則として相見積もり相手にも発注先にも使えません。

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相見積もりが必要な金額基準と業者数の早見表

補助事業の手引き(2026年3月31日 第1.5版)に基づき、支出金額ごとに必要な見積もり業者数が決まっています。この基準を下回ると確定検査で経費が否認されるリスクがあります。

支出金額(税抜・1件あたり) 必要な見積もり業者数 備考
50万円未満 1社以上(正式な見積書) カタログ価格の提示でも可能な場合あり
50万円以上(税抜) 3者以上(同一条件での相見積もり) 相見積もり不可の場合は例外申請が必要

「件」の判定基準に注意

「1件あたり50万円」とは、同一経費区分・同一仕様の発注を指します。意図的に50万円未満に分割して相見積もりを回避する行為(分割発注)は不正とみなされます。同一事業者への複数回発注の合計が50万円以上の場合も3者以上の相見積もりが必要です。

なお、金額基準は公募回ごとに見直されることがあります。申請前に必ず最新の公募要領(公式資料ダウンロードページ)で確認してください。

見積書の必須記載項目と様式のポイント

補助金申請に使用する見積書は、一般的な商取引の見積書よりも詳細な記載が求められます。中小企業基盤整備機構は「参考様式6-1(共通)」「参考様式6-2(システム構築用)」「参考様式6-3(HP・ECサイト構築用)」を公式に提供しており、これらのフォーマットに準じた見積書が最もスムーズに審査を通過します。

見積書に必ず記載すべき8項目

No.記載項目ポイント・よくある不備
1見積日付発注日・交付決定日より前の日付であること(後付け厳禁)
2宛名(発注者名)申請企業の正式名称(法人格含む)を記載
3見積発行者社名・住所・代表者名・連絡先・社印または角印(不可欠)
4品名・仕様機種名・型番・スペックを詳細に。「一式」のみは不可
5数量台数・個数・時間数・ライセンス数など単位を明記
6単価1台あたり・1時間あたりなどの単価(内訳がわかること)
7金額(税抜・消費税・税込)補助対象は税抜金額。消費税を別記すること
8有効期限補助事業期間をカバーする有効期限が望ましい

「一式○○万円」は必ず差し戻しになる

「一式500万円」のような見積書では、何が補助対象経費に含まれるかを審査官が判定できません。機器本体・設置工事費・運搬費・研修費・ソフトウェアライセンス費などを必ず項目別に分けて記載するよう発注先に依頼してください。

補助金申請に適した見積書の記載例(製造設備の場合)

項目・品名仕様・型番数量単価(税抜)金額(税抜)経費区分
NC旋盤 A社製 XYZ-3000型主軸径φ65、最大加工径φ350、CNC制御、保証1年1台12,000,000円12,000,000円機械装置費
基礎・設置工事コンクリート基礎打設、アンカーボルト設置、電気配線工事1式1,500,000円1,500,000円建物費
搬入・運搬費工場内搬入、設置場所への移動・据付1式300,000円300,000円運搬費
操作研修オペレーター研修 2日間×2名1式200,000円200,000円専門家経費
小計(税抜)14,000,000円
消費税(10%)1,400,000円
合計(税込)15,400,000円

このように経費区分を見積書内に明示しておくと、交付申請の経費振り分け作業が大幅に簡略化されます。発注先に経費区分の記載を依頼するか、見積書に横列で追記する形式が実務的です。

相見積もりの正しい取得手順(ステップ別)

相見積もりは「同一仕様・同一条件」で複数社に依頼することが原則です。条件が異なる見積書は相見積もりとして認められず、後から再取得を求められます。以下の5ステップで進めてください。

ステップ1:共通仕様書(見積依頼書)の作成

すべての見積先に同一の仕様書を提示することが相見積もりの前提です。中小企業基盤整備機構が提供する「参考様式6-1見積依頼書(共通)」を活用することを推奨します。

  • 機種名・型番・スペック・数量・納期・支払条件を統一して記載する
  • 設置条件・保証期間・アフターサポートの範囲も同一条件で記載する
  • 見積依頼書はメールやFAXで発行し、依頼した記録(送信記録)を保存する
  • 見積依頼書に「補助金申請のための相見積もりである旨」を明記する

ステップ2:3者以上へ同時依頼

50万円以上の経費については3者以上に同時に依頼します。依頼のタイミングに数ヶ月の差があると「同一条件」とみなされないリスクがあります。

依頼方法メリット記録の残し方
メール依頼送信記録・受信確認が自動保存されるメールのエクスポート・スクリーンショットで保管
FAX依頼送信確認レポートが印刷できる送信レポートをファイリング
訪問・電話依頼関係構築しやすい訪問記録・議事メモを作成し依頼書を郵送でフォロー

ステップ3:見積書の受領と比較表の作成

各社から見積書を受領したら、比較表を作成します。比較表は交付申請の添付資料として使用できます。

比較項目A社B社C社
機器本体(税抜)12,000,000円13,500,000円11,800,000円
設置工事費1,500,000円1,200,000円1,800,000円
合計(税抜)13,500,000円14,700,000円13,600,000円
納期3ヶ月2ヶ月4ヶ月
保証期間1年2年1年
選定選定(納期・保証のバランス)非選定非選定

ステップ4:最低価格以外を選ぶ場合の「業者選定理由書」作成

相見積もりで最低価格の業者を選ばない場合、業者選定理由書(理由説明書)を作成して交付申請に添付します。理由は「客観的な合理性」で書くことが重要です。

選定理由の分類具体的な記載例
技術的優位性「A社は加工精度±0.003mmと、B社(±0.01mm)・C社(±0.008mm)より高精度で、当社の新事業に必要な品質基準を満たす唯一の機種である」
保証・サポート体制「A社は工場から30分圏内にサービス拠点があり、機器故障時の対応時間が最短。B社・C社は県外対応のため復旧に2〜3日を要する」
納期の合理性「補助事業期間終了日の3ヶ月前に稼働が必須。B社は2ヶ月納期だが、設計・試運転を含めると実稼働まで同程度になる見込み。A社の実績から逆算して最適」
製品の継続性「C社製品は2026年末に製造終了予定であり、今後5年間の部品供給が保証されていない。A社は10年保証を書面で提供している」

「以前から付き合いがあるから」はNG

主観的な好みや既存の取引関係は、業者選定理由として認められません。技術仕様・サポート体制・納期・品質保証など、第三者が見て合理的と判断できる客観的な理由を具体的数値とともに記載してください。

ステップ5:見積書のファイリングと保管

  • 経費ごとにフォルダを作成:「経費番号_品名_業者名」形式で整理
  • 1フォルダに「見積依頼書、見積書(全社分)、比較表、選定理由書、発注書」の順でセット
  • 紙の見積書はスキャン(300dpi以上のPDF)してクラウドにバックアップ
  • 保管期間は確定検査後5年間(最大10年)が目安
  • 電子申請するjGrantsのアップロード用にPDF変換済みのものを別フォルダに用意

相見積もりが取得困難なケースの例外対処法

すべての経費で3社以上の相見積もりを取得できるとは限りません。以下のケースでは例外的な扱いが認められることがありますが、必ず事前に事務局へ相談し、文書で確認を取ることが重要です。

例外ケース 認められる条件 必要な証拠書類
特許製品・独占販売品 当該メーカーまたは正規代理店が国内で1〜2社のみ 独占販売証明書・メーカーレター・代理店契約書のコピー
特殊技術を持つ唯一の事業者 当該技術・製法を保有する企業が国内に1社しか存在しない 特許証・技術仕様書・代替製品が存在しないことの説明書
既存システムとの連携必須 既存システムのベンダー以外では技術的に連携不可 システム連携の技術的制約を示す仕様書・ベンダーの証明書
海外製品で国内代理店が1社 輸入品の正規代理店が国内で1社のみ メーカーの国内代理店証明書・輸入ライセンス書類
50万円未満の少額経費 1社見積で可 カタログや価格表の添付で代替可能な場合あり

「面倒だから」「時間がないから」は例外理由にならない

相見積もりの例外適用は客観的かつ技術的・市場的な理由がある場合に限られます。期日が迫っているなどの主観的な事情は認められません。例外適用を検討する場合は補助事業開始前に事務局へ問い合わせ、書面で回答を保存してください。

海外メーカー・海外事業者からの見積書取得ルール

製造設備や部品を海外メーカーから調達する場合、見積書の取り扱いに追加のルールが適用されます。

項目ルール・必要対応
言語外国語の見積書には日本語訳を必ず添付(公証不要・社内訳でも可)
通貨・為替見積書の外貨金額に加え、申請時のTTレート換算額を記載した換算表を添付
実際の支払額との差異為替変動により支払額が見積額と異なる場合、支払時のTTレートと決済金額を記録
相見積もりの相手国内の代理店経由でも可。ただし同一メーカー・グループ系の代理店複数社は「同一」とみなされる場合あり
社印・社判海外では社印文化がない国も多い。会社のレターヘッド付きPDF+署名で代替可能な場合が多い(事前に事務局確認を推奨)

見積書・相見積もりでよく起きる失敗パターン10選

事業再構築補助金・新事業進出補助金の確定検査実務から帰納された頻出失敗パターンです。見積書を取得する前に確認してください。

No. 失敗パターン 問題点 対策
1 見積書の日付が発注日より後 「見積なしで発注した」と判断される 必ず発注前・交付決定前に見積書を取得する
2 交付決定前に発注・着手 見積書があっても経費が全額否認される 交付決定通知書を受け取るまで着手しない
3 仕様が各社で異なる相見積もり 比較不可能な見積として相見積もりとして無効 共通仕様書を全社に同時送付する
4 グループ会社・役員兼任先からの見積 利益相反とみなされ無効になる場合がある 資本関係・役員兼任のない独立した第三者企業から取得
5 「一式○○万円」のみの見積書 経費区分の判定ができず差し戻しになる 品目ごとの内訳(単価×数量)を記載させる
6 社印(角印)がない見積書 正式書類として認められない 社印または代表者印の押印を必ず依頼する
7 見積金額と実際の支払額が大幅に乖離 計画変更申請なく実施した場合は否認リスク 金額変動がある場合は変更見積書を取得し変更申請を検討
8 50万円以上を意図的に分割発注 分割発注の疑いをかけられ全額否認リスク 合計50万円以上になる発注は必ず相見積もりを取得
9 相見積もりなしで特定業者を選定 随意契約として理由書なしでは通らない 例外理由がある場合は事前に事務局へ書面で相談
10 見積書の有効期限切れ後に発注 有効期限切れの見積書に基づく発注は証拠力が弱い 有効期限内に発注するか更新見積書を取得する

業種別の見積もり費用内訳シミュレーション

業種ごとに主要な補助対象経費の内訳は異なります。以下のモデルケースを参考に、自社の事業計画に合わせた見積もり準備を進めてください。いずれもモデルケースであり、実際の金額は市場状況・仕様・地域等によって変動します。

ケース1:製造業(新加工ライン導入)

経費区分主な内容概算金額目安相見積もり
機械装置費CNCマシニングセンタ・ロボットアーム・周辺設備2,000〜5,000万円3社以上必要
建物費設備設置のための床補強・電気工事・排気設備500〜1,500万円3社以上必要
運搬費大型設備の搬入・クレーン費用100〜300万円3社以上必要(50万円超の場合)
専門家経費設備導入コンサルタント・研修費50〜100万円(上限100万円)50万円超なら3社
合計(目安)2,650〜6,900万円

ケース2:ITサービス業(新SaaS開発・新分野参入)

経費区分主な内容概算金額目安相見積もり
機械装置・システム構築費システム開発費・クラウドインフラ構築1,500〜4,000万円3社以上必要(参考様式6-2活用)
外注費UI/UXデザイン・一部機能の外注開発補助金額の10%以内3社以上必要(50万円超の場合)
クラウドサービス利用費AWS・GCP等のインフラ費用(事業期間内分)100〜500万円1社でも可(単一サービスの場合)
広告宣伝費新サービスのローンチマーケティング100〜300万円3社以上必要(50万円超の場合)
合計(目安)1,700〜4,800万円

ケース3:飲食業(セントラルキッチン設立・食品製造への転換)

経費区分主な内容概算金額目安相見積もり
建物費製造対応のキッチン改修・厨房機器設置工事・HACCP対応工事1,000〜3,000万円3社以上必要
機械装置費業務用調理機器・真空包装機・冷凍設備・仕分け設備800〜2,500万円3社以上必要
技術導入費食品加工のノウハウ導入・レシピ開発ライセンス100〜300万円3社以上必要(50万円超の場合)
専門家経費HACCP認証コンサルタント・食品衛生管理専門家50〜100万円(上限100万円)3社以上(50万円超の場合)
合計(目安)1,950〜5,900万円

申請から確定検査までの見積書タイムライン

見積書に関する手続きを、申請フェーズ全体の時系列で整理します。交付決定前の着手が最大の落とし穴です。

フェーズ見積書の対応目安期間
事業計画書作成 主要経費の概算見積もりを各社から収集し、総事業費を積み上げる 応募申請の2〜3ヶ月前から
応募申請 正式な見積書の提出は不要。経費明細を事業計画書に記載するのみ 第4回:2026年5月19日〜6月19日
採択結果発表 採択後、正式な見積書を取得するための業者への正式依頼を開始 2026年9月頃(予定)
交付申請 正式な見積書(相見積もり含む・比較表・選定理由書)をjGrantsでアップロード 採択決定から2ヶ月以内
交付決定通知 この日以降に発注・着手が可能になる 交付申請から1〜2ヶ月後
補助事業実施 変更が生じた場合は変更見積書を取得し、必要に応じて計画変更申請 交付決定から補助事業期間終了まで
実績報告 見積書・発注書・納品書・支払確認書類の一式をjGrantsに提出 事業完了後30日以内
確定検査・監査 見積書と実際に導入した設備・サービスの一致を確認される 実績報告後1〜3ヶ月

交付申請前の見積書チェックリスト(合否の最終確認)

交付申請(jGrantsへのアップロード)前に、以下のチェックリストで全経費の見積書を確認してください。1項目でもNGがあれば、差し戻しの原因となります。

チェック項目OK基準確認状況
見積書の取得タイミング発注日・交付決定日より前の日付になっている要確認
宛名申請企業の正式名称(法人格含む)が記載されている要確認
発行者の社印社印(角印)または代表者印が押印されている要確認
品名・仕様の具体性機種名・型番・スペックが明記されている(「一式」のみでない)要確認
内訳(単価×数量)経費区分別の内訳が明示されている要確認
税抜・消費税の分離税抜金額と消費税が別記されている要確認
相見積もりの業者数50万円以上の経費について3者以上から取得済み要確認
相見積もりの同一仕様全社に同一の仕様書・見積依頼書を提示した記録がある要確認
業者の独立性相見積もり先・発注先にグループ会社・役員兼任先が含まれていない要確認
比較表・選定理由書最低価格以外を選んだ場合、客観的な選定理由書を作成済み要確認
海外見積書の日本語訳外国語見積書には日本語訳が添付されている該当なし/要確認
PDF変換・アップロード形式jGrantsのアップロード形式(PDF/Excel)に変換済み要確認
有効期限の確認見積書の有効期限が発注予定日をカバーしている要確認

2026年度以降の制度統合と見積もりルールの変化

2026年度中に新事業進出補助金は「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」への統合が予定されています(詳細は経済産業省・中小企業庁の発表をご確認ください)。統合後の制度でも見積もりに関する基本的なルール(相見積もりの義務・見積書の必須項目・交付決定前着手の禁止)は継続する見込みですが、補助率・補助上限額・経費区分の定義が変更される可能性があります。

最新情報の確認先

見積もりに関するルールの最新版は、以下の公式サイトで公開される公募要領・補助事業の手引きで必ずご確認ください。

見積書の準備から申請まで無料相談を活用する

見積書の取得・整理や相見積もりの進め方に不安がある場合は、認定支援機関(商工会議所・税理士・中小企業診断士・金融機関)や事務局の無料相談を活用してください。特に認定支援機関は交付申請書類の確認も担当しており、見積書の不備を事前に指摘してもらえることが多くあります。

相談窓口役割費用
中小企業基盤整備機構(事務局)公募要領・補助事業の手引きに関する公式見解の確認無料
よろず支援拠点事業計画・見積書整理の相談無料(国の公的機関)
認定支援機関(商工会議所等)申請書類の確認・見積書の妥当性チェック(交付申請の連署も担当)機関によって有料の場合あり
税理士・中小企業診断士経費区分の相談・経理処理の確認有料(申請代行も可)

よくある質問(FAQ)

A

応募申請(審査を受ける段階)には見積書の提出は不要です。採択されてから交付申請を行う際にjGrantsを通じて提出します。ただし、事業計画書に記載する総事業費を正確に積み上げるため、応募申請の前から概算見積もりを収集しておくことを強く推奨します。

A

補助対象経費が50万円(税抜)以上の場合、原則として3者以上からの相見積もりが必要です。2社のみでは原則として要件を満たしません。ただし、例外として相見積もりが困難なケース(独占販売品等)では、理由書の作成と事前の事務局確認が必要です。公募要領の最新版で基準を必ず確認してください。

A

採択決定通知を受け取った段階では、まだ発注・着手はできません。採択後に交付申請を行い、事務局から「交付決定通知書」が届いてから初めて発注・着手が可能です。採択と交付決定は異なります。交付決定前に発注・着手した経費は、見積書があっても補助対象外となりますのでご注意ください。

A

社印(角印)または代表者印が押印されたPDFをメールで受け取った場合でも、正式な見積書として有効です。ただし、メール本文だけの概算提示や、印鑑なしのExcelファイルは正式書類として認められません。受領後は印刷して紙でも保管し、PDFはクラウドにバックアップしてください。

A

見積金額を超えて支払いが発生した場合、超過分は原則として補助対象外となります。仕様変更や材料費高騰等で金額が変わることが分かった時点で、速やかに変更見積書を取得し、計画変更申請を検討してください。無断で増額した場合は確定検査で経費の一部または全部が否認されるリスクがあります。

A

客観的・技術的に当該業者しか対応できないことが証明できる場合、例外として随意契約が認められることがあります。ただし「以前から付き合いがある」「慣れている」といった主観的な理由は認められません。独占性の根拠書類(特許証・代理店証明書・技術仕様書)を準備し、事前に事務局に書面で相談してください。

A

技術導入費・外注費・専門家経費については、みなし同一事業者(資本関係のある会社・役員兼任先・親族が代表の会社等)への発注が禁止されています。機械装置費・建物費については原則禁止ではありませんが、補助の適正性確保の観点から相見積もり相手にも発注先にも使用することは望ましくありません。不明な場合は事務局に事前に相談してください。

A

海外メーカーから取得した外国語の見積書には、日本語訳を添付してください(公証は不要で社内訳でも可)。また、見積書の金額は外貨と日本円換算額(申請時のTTレート)を併記した換算表を作成してください。支払時に為替変動が生じた場合は、支払時のレートで再計算した根拠資料を保存してください。

A

確定検査・事後の抜き打ち監査に対応するため、見積書(採用分・不採用の相見積もり全社分)・見積依頼書・選定理由書は、確定検査後5年間(最長10年間)保管することが推奨されます。電子データ(PDF)でのバックアップも合わせて取っておくことを強く推奨します。

A

当初の事業計画書に記載した経費と購入内容が変わる場合は、事前に計画変更申請が必要です。変更後の経費についても新たに見積書を取得し、相見積もりが必要な金額であれば再度3者以上からの見積書を用意してください。無断で変更した場合は実績報告時に否認される可能性があります。

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